認定区分

【読み方】
にんていくぶん

【解説】
保育の必要性を判定するために用いる区分のこと。教育・保育給付認定には1〜3号認定まであり、それに応じて利用できる施設が決まる。

1号認定:定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までの子ども
2号認定:保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳以上の子ども
3号認定:保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳未満の子ども

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