保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金
補助対象施設
補助金の交付対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、保育従事職員が入居
するための宿舎として、原則として区の区域内で設置者が借り上げている施設とする。ただし、
次の各号のいずれかに該当する施設を除く。
(1)設置者が所有する施設
(2)保育施設等から、徒歩で、または自転車もしくは公共交通機関を利用して、通勤時間が1
時間以上となる施設
補助対象職員
補助金の交付対象となる職員(以下「補助対象職員」という。)は、設置者が雇用する保
育従事職員であって、保育施設等に勤務し、かつ、設置者との間で締結した入居契約等に基づ
き補助対象施設に入居する保育従事職員とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を
除く。
(1)平成25年3月31日以前に補助対象施設に入居している者
(2)補助対象施設に住民票上の住所を有さず、または住民票上の世帯主もしくはこれに準ずる
者でない者
(3)設置者から住居手当等を支給されている者
2 前項に定めるもののほか、企業主導型保育事業の補助対象職員は、保育士であって、設置者
が雇用した日から起算して10年以内のものでなければならない。
補助金の交付額
補助基準額(月額) | 補助率 |
一戸当たり 82,000円 | 8分の7 |
品川区保育士等キャリアアップ補助金
この補助金制度は、保育士等が保育の専門性を高めながら、やりがいを持って働くことができる
よう、保育士等のキャリアアップに向けた取組に要する費用の一部を保育士等キャリアアップ補
助金として予算の範囲内で補助することにより、保育サービスの質の向上を図ることを目的とする。
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