台東区の保育士処遇改善の取り組み

保育従事職員宿舎借り上げ支援事業

対象施設

認可保育所・認定こども園・小規模保育事業・事業所内保育事業・認証保育所
※ 指定管理者施設を含む。

対象職員

対象施設を運営する事業者に雇用された常勤保育士又は常勤保育従事者であって、次の条件
をすべて満たすものとする。
ただし、平成25年度より前に事業者が借り上げる宿舎に入居している者を除く。
① 当該事業者から住宅手当又はそれに類する補助を受けていないこと
② 住民基本台帳法第7条に定める住民票上の世帯主である者又はこれに準ずる者

宿舎の要件

次の条件をすべて満たす住居とする。
① 原則として区内に存する住居であること。
② 事業者が借り上げた住居であること(事業者又はその役員等が所有する物件や職員本人又は
役員等が個人で借り上げた物件は対象外)

補助対象経費

賃借料、共益費(管理費)、礼金、更新料等
※ 敷金、仲介手数料、保証料等、預り金的な性格を有するものや手数料に相当するものは対象外

補助対象期間

次の条件をすべて満たす期間とする。
① 事業者が宿舎を借り上げていること
② 事業者が当該職員を採用していること(採用前の入居期間は対象外)
③ 当該職員が入居していること(単に借り上げただけでは対象とはならない。)
④ 当該職員と事業者との入居契約等が結ばれていること

補助額

補助基準額は、1戸あたり月額 82,000 円又は実際の負担額のいずれか低い方の金額とし、その
7/8を補助する。

参考サイト:保育従事職員宿舎借り上げ支援事業について

タイトルとURLをコピーしました