保育士等キャリアアップ研修
リーダー的な役割を担う保育士等の育成を目的として、平成29年4月1日付けで厚生労働省により保育士等キャリアアップ研修ガイドラインが定められ、都道府県等で専門的な各分野の研修を実施することになりました
栃木県では平成29(2017)年度から保育士等キャリアアップ研修を実施しており、令和2(2020)年度においても下記のとおり実施する予定です。
実施期間
令和2(2020)年6月~令和3(2021)年1月頃
※新型コロナウイルス感染症への対策を考慮し、例年とは実施方法を変更して開催します。
留意事項
本研修は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に対する処遇改善等加算Ⅱの加算要件の対象となりますが、全8分野のうちの「保育実践」のみ加算要件の対象にならない研修となりますので、御注意ください。
研修実施機関
社会福祉法人栃木県社会福祉協議会福祉人材・研修センター
お問い合わせ
社会福祉法人栃木県社会福祉協議会福祉人材・研修センター
TEL:028-305-3103 FAX:028-643-3340
参考URL:社会福祉法人栃木県社会福祉協議会福祉人材・研修センター/保育士等キャリアアップ研修
保育士修学資金等貸付
貸付対象
(1)~(3)のすべての条件に該当する方が対象です。
- (1)令和2年4月現在、保育士養成施設に在学されている方
県外の保育士養成施設の場合は、栃木県在住の方又は入学の前年度に栃木県に在住していた方に限ります。 - (2)保育士養成施設卒業後、栃木県内で保育の業務等に従事する意思がある方
- (3)保育士養成施設の修学に関し、国庫補助による貸付制度等(生活福祉資金(教育支援資金)、高等訓練費等)を活用していない方
貸付内容
貸付額:月額5万円(ただし、修学年限に関係なく24か月分までを限度とします)
入学準備金20万円(1年次)、就職準備金20万円(最終学年)
利 子:無利子
返還免除
保育士の資格取得(登録)後、栃木県内の保育所等において保育の業務等に引き続き5年間従事した場合は、全額返還免除となります。
お問い合わせ
とちぎ保育士・保育所支援センター
〒320-8508
栃木県宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉プラザ3階(福祉人材・研修センター内)
TEL:028-307–4194/FAX:028-623-4963
参考URL:とちぎ保育士・保育所支援センター/保育士修学資金等貸付
就職準備金貸付
貸付対象
保育士として週20時間以上の勤務に就く方で、(1)~(2)の全ての条件に該当する方。ただし、保育士修学資金貸付における就職準備金の加算を受けた方を除きます。
- 以下に掲げる施設又は事業を離職した又は当該施設又は事業に勤務経験のない方
① 保育所(保育所型認定こども園を含みます)
② 幼保連携型認定こども園
③ 家庭的保育事業
④ 小規模保育事業
⑤ 事業所内保育事業
⑥ 幼稚園 - 2020年4月1日以降に栃木県内の保育所等(別表のとおり)に新たに勤務する方
ただし、新規卒業者にあっては、就職すため他県から本県に転入した方。
なお、すでに当貸付を受けたことのある方については再度の貸付はできません。
※国庫補助による貸付制度等(生活福祉資金(福祉費))を利用している方は、貸付対象となりません。
貸付額
40万円以内(一人1回限り)
返還免除
県内の保育所等で2年間、保育業務に従事した場合
お問い合わせ
とちぎ保育士・保育所支援センター
〒320-8508
栃木県宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉プラザ3階(福祉人材・研修センター内)
TEL:028-307–4194/FAX:028-623-4963
参考URL:とちぎ保育士・保育所支援センター/就職準備金貸付
未就学児を持つ保育士の保育料一部貸付
貸付対象
県内の保育所等で保育士として週20時間以上勤務する方で、未就学児を持ち、当該未就学児を就労を開始する(復帰する)月から保育所等(※)に預けることが決定している方のうち、次の(1)又は(2)の要件を満たす方
※未就学児を預ける保育所等とは保育所・認定こども園等です。詳細はお問い合わせください。
- (1)県内の保育所等に新たに勤務する方(再就職含む)
- (2)産休・育休から復帰する方
貸付額
保育料の半額で月額2万7千円を上限(1年間を限度)
返還免除
県内の保育所等で2年間、保育業務に従事した場合
お問い合わせ
とちぎ保育士・保育所支援センター
〒320-8508
栃木県宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉プラザ3階(福祉人材・研修センター内)
TEL:028-307–4194/FAX:028-623-4963
参考URL:とちぎ保育士・保育所支援センター/未就学児を持つ保育士の保育料一部貸付
保育補助者雇上費貸付事業
貸付対象
(1)~(5)のすべての条件に該当する方が対象です。
- (1)栃木県内の以下の施設又は事業者(地方公共団体が運営するものを除く。)
① 保育所(保育所型認定こども園を含みます)(児童福祉法第7条) - ② 幼保連携型認定こども園(児童福祉法第7条)
- ③ 小規模保育事業(児童福祉法第6条の3第10項)
- ④ 事業所内保育事業(児童福祉法第6条の3第12項)
- ⑤ 企業主導型保育事業(子ども・子育て支援法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち、「平成28年度企業主導型保育事業等の実施について」の別紙「平成28年度企業主導型保育事業費補助金実施要綱」の第2の1)
- (2)新たに保育補助者(1日6時間以上月20日以上勤務)の雇上げを行う施設又は事業者。ただし、既に雇用している保育補助者について、次の①~③の要件いずれかを満たす施設又は事業者についても例外として対象とします。
① 既に保育補助者を雇用している保育所について、保育士資格の取得に施設として取り組んでいる場合で、その者の資格取得後に別の補助者を雇用する計画を提出すること。 - ② 貸付けを受けることにより保育士の給与改善を図るなど、保育士の処遇改善に取り組む保育所であり、前年同月における保育士及び保育補助者の数と比較して、保育士及び保育補助者が同数以上であること。
- ③ 施設又は事業所の保育士の平均勤続年数が11年以上であること。
- (3)貸付けの対象となる保育補助者は以下のいずれかの要件を満たすこと。
保育に関する40時間以上の実習を受けた者又はこれと同等の知識及び技能があると会長が認める者。なお「保育に関する40時間以上の実習」は勤務開始後に実習を受けることとして差し支えありません。 - (4)保育補助者を新たに配置することにより、具体的にどのように保育士の勤務環境が改善されるか保育士勤務環境改善計画書を策定し、その計画書に基づき保育士の勤務環境改善を行うこと。
- (5)他の補助金等により、対象となる保育補助者の人件費の支給や貸付け等を受けていないこと。
貸付内容
- (1)貸付期間は、保育補助者が借受者の施設又は事業所で勤務する期間とし、当該施設又は事業所に勤務を開始した日から起算して3年間を限度とします。貸付期間中に保育士の資格を取得した場合、保育士登録を行った日の属する月の末日が貸付期間の終期となります。
- (2)貸付額は、年額2,953,000円以内(無利子)
※貸付申請日の属する年度の4月1日現在における常勤の保育士に占める未就学児を持つ保育士の割合が2割以上の施設又は事業所において、更に短時間勤務の保育補助者を追加配置した場合、年額2,215,000円を上限に加算できます。
返還免除
(1)~(3)までのいずれかの要件を満たすときは、全額返還免除となります。
- (1)保育補助者が貸付期間中に保育補助業務に従事しかつ保育士資格を取得したとき。
- (2)貸付期間終了時において、1年以内に保育士資格の取得が見込まれ、返還猶予期間(1年間)の間に保育士資格を取得したとき。
- (3)保育補助者が保育補助業務に従事している期間中に、業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
お問い合わせ
とちぎ保育士・保育所支援センター
〒320-8508
栃木県宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉プラザ3階(福祉人材・研修センター内)
TEL:028-307–4194/FAX:028-623-4963
参考URL:とちぎ保育士・保育所支援センター/保育補助者雇上費貸付事業
保育教諭等資格取得支援事業
幼保連携型認定こども園等に勤務する方の保育士資格と幼稚園教諭免許状の併有等を支援します。
幼保連携型認定こども園等における保育教諭等の人材の確保を図るため、主に、幼保連携型認定こども園に勤務する保育士資格又は幼稚園教諭免許状の一方を有する方が、もう一方の資格又は免許を特例制度により取得する場合における養成施設への受講料等の経費の一部を施設の設置者等へ補助することを内容とする「栃木県保育教諭等資格取得支援事業」を実施します。
対象者となる主な要件は、令和2(2020)年度に養成施設の特例制度の講座を受講し、その後取得した保育士資格等を活用して、対象施設に原則1年以上勤務することです。
なお、宇都宮市において、宇都宮市内の施設を対象とした同様の事業を実施しますので、本事業の対象施設は、県内(宇都宮市内を除く。)の施設となります。
お問い合わせ
こども政策課 子ども・子育て支援班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-2070
ファックス番号:028-623-3070