滋賀県の保育士処遇改善情報

滋賀県保育士修学資金貸付事業

概要

将来、滋賀県内において保育士として従事しようとする保育士養成施設に通う学生に対し、その修学資金の一部の貸付を行う事業です。

滋賀県内の保育所等での一定期間の就労により、返還が免除されます。

対象者

保育士養成施設に在学する方であって、卒業後、滋賀県内の保育所等において、保育士として保育業務に従事する意思のある方

貸付の額

修学資金月額50,000円以内〔2年制大学の場合〕
入学準備金200,000円以内
就職準備金200,000円以内

※その他、一定の基準を満たしている場合は、生活費加算として加算が可能です。

返還

保育士養成施設を卒業後、5年間滋賀県内の保育所等で保育業務に従事することにより、返還が全額免除されます。

お問い合わせ

社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会

〒525-0072
滋賀県草津市笠山7丁目8-138(県立長寿社会福祉センター内)

電話番号 077-567-3958

参考URL:社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会/滋賀県保育士修学資金貸付事業

滋賀県就職準備金貸付事業

概要

保育士資格はあるが、現在保育士として就労されていない方(以下、「潜在保育士」という。)が、新たに保育士として就労する場合、その準備のための費用の一部を貸し付ける事業です。滋賀県内の保育所等での一定期間の就労により、返還が免除されます。

対象者

次のいずれも満たす方であり、保育士として週20時間以上勤務する方

  • ・保育所等を離職した方または保育所等での勤務が未経験の方
  • ・保育所等に新たに勤務する方

貸付の額

(平成31年度)400,000円以内

返還

滋賀県内の保育所等において、2年間引き続き保育業務に従事した場合は返還が全額免除されます。

お問い合わせ

社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会

〒525-0072
滋賀県草津市笠山7丁目8-138(県立長寿社会福祉センター内)

電話番号 077-567-3958

参考URL:社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会/滋賀県就職準備金貸付事業

滋賀県保育料の一部貸付事業

概要

未就学児をもつ潜在保育士が、新たに保育士として就労する場合、当該未就学児の保育料の一部を貸し付ける事業です。

滋賀県内の保育所等での一定期間の就労により、返還が免除されます。

対象者

未就学児をもつ保育士で滋賀県内の保育所等に就職(または復職)する方のうち、次のいずれかの条件を満たす方

  • ・保育所等で新たに保育業務に従事する方
  • ・産後休暇および育児休業を取得した後に復職される方

貸付期間と貸付の額

【貸付期間】1年間

【貸付の額】保育料の半額(上限27,000円/月額)

返還

滋賀県内の保育所等において、2年間引き続き保育業務に従事した場合は、返還が全額免除されます。

お問い合せ

社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会

〒525-0072
滋賀県草津市笠山7丁目8-138(県立長寿社会福祉センター内)

電話番号 077-567-3958

参考URL:社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会/滋賀県保育料の一部貸付事業

滋賀県子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付事業

概要

保育所等に勤務する未就学児のいる保育士に対し、ファミリー・サポート・センター事業等の預かり支援事業の利用料金の一部を貸し付ける事業です。

滋賀県内の保育所等での一定期間の就労により、返還が免除されます。

対象者

次の要件をいずれも満たす保育所等に雇用されている保育士

  • ・未就学児を持ち、保育所等を利用している方
  • ・勤務の時間帯により、子どもの預かり支援に関する事業を利用する方

貸付期間と貸付の額

【貸付期間】2年間

【貸付の額】利用料金の半額(年額123,000円以内)

返還

滋賀県内の保育所等において、2年間引き続き保育業務に従事した場合は、全額免除されます。

お問い合わせ

社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会

〒525-0072
滋賀県草津市笠山7丁目8-138(県立長寿社会福祉センター内)

電話番号 077-567-3958

参考URL:社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会/滋賀県子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付事業

滋賀県保育補助者雇上支援貸付事業

概要

保育士の雇用管理改善や労働改善に積極的に取り組んでいる保育事業者に対し、保育士資格を持たない保育補助者の雇上げに係る費用の一部を貸し付ける事業です。

保育補助者が一定期間内で保育士資格を取得した場合、返還が免除されます。

対象者

次のいずれかの要件を満たす施設または事業者

  • 新たに保育補助者の雇上げを行う次に掲げる施設または事業者
  • ア保育所および幼保連携型認定こども園(公立を除く)
  • イ児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う者
  • ウ児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う者
  • エ企業主導型保育事業を行う者
  • 特に保育士の業務負担軽減に資する取組を行っている、上記アからエの施設または事業者であって、実施主体が適当と認める者

貸付期間と貸付の額

【貸付期間】保育補助者が保育所等に勤務する期間(最大3年間)

【貸付の額】年額2,953,000円以内申請日の属する年度の4月1日における常勤保育士に占める未就学児を持つ保育士の割合が2割以上の施設等において、貸付により2人以上の保育補助者を雇い上げる場合、年額2,215,000円の加算が可能。

返還

保育補助者が原則として3年間以内に保育士資格を取得した場合、返還が免除されます。

お問い合わせ

社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会

〒525-0072
滋賀県草津市笠山7丁目8-138(県立長寿社会福祉センター内)

電話番号 077-567-3958

参考URL:社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会/滋賀県保育補助者雇上支援貸付事業

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