さいたま市の保育士向け制度について
少子化が進む現代ですが、保育の現場においては保育士不足や離職率の高さが深刻な問題となっています。さいたま市では保育施設の受け入れ人数の拡大と保育士人材の確保のために、保育士の処遇改善に取り組んでいます。
保育の仕事に興味がある方へ向けたご案内
これから就職活動を行う保育士養成校の学生に市内の保育施設の魅力を体感し、就職先選びの参考としてもらうことを目的として、保育施設の見学受入れ状況を集約し、「さいたま市保育施設見学のご案内」を作成しました。掲載している各保育施設では、今年度施設見学の受入れを行っています。
詳しくはこちらをご参照ください。
これから保育の仕事を始めたい方へ向けた施策
潜在保育士再就職支援セミナーを開催
さいたま市では、今年度も保育士有資格者の専門的な知識・技術力の回復、習得を目的としたセミナーを開催し、子どもと関わり、子どもの日々の成長を見守る保育のしごとを希望する方々を応援していきます。
保育士就職準備金貸付金(返還免除有り)
市内の保育所等に勤務することが決定した潜在保育士に対し、就職に伴う引越し費用、通勤用自転車や仕事で使う被服の購入費等、就職準備に向けた必要な資金を、無利子でお貸しします。さいたま市内の保育所等に2年以上勤めると貸付金の返還が免除されます。 詳しくはこちらへ
未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付(返還免除有り)
さいたま市内の保育所等に勤務することが決定した未就学児を持つ保育士や産後休暇・育児休業から復職する保育士に対し、保育料の一部を無利子でお貸しします。さいたま市内の保育所等に2年以上勤めると貸付金の返還が免除されます。 詳しくはこちらへ
保育士養成施設の修学資金を貸し付け(返還免除有り)
市内在住又は市内養成施設に通学する学生を対象として修学資金を、無利子でお貸しします。埼玉県内の保育所等に5年以上勤めると貸付資金が免除されます。(担当 幼児政策課) 詳しくはこちらへ
保育士資格の取得を支援
認可外保育施設保育士資格取得支援事業 (担当 幼児政策課)
市内の認可外保育施設等に勤務する資格を持っていない常勤職員が、指定保育士養成施設を卒業して資格を取得した場合等に、指定保育士養成施設の学費の一部を補助します。
幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業 (担当 幼児政策課)
幼稚園教諭免許状を有する方で、特例制度により保育士資格を取得し、市内の保育所等に常勤の保育士として勤務することが決定した方に、指定保育士養成施設の学費の一部を補助します。
保育士試験による資格取得支援事業 (担当 幼児政策課)
保育士試験により資格の取得を目指す方で、試験合格後、市内の保育所等に保育士として勤務することが決定した方に、保育士試験受験講座の受講料等の一部を補助します。
保育の仕事に関する情報提供を行っています!
埼玉県福祉人材センター内にある「埼玉県保育士・保育園支援センター」では、保育士資格の取得を目指す方から、一時保育現場から離れている方の再就職まで、保育の仕事に関する情報提供を行っています。
詳しくはこちらへ(埼玉県保育士・保育園支援センターwebサイト)
保育士として働いている方へ向けた施策
民間保育園の職員給与に上乗せ補助
保育所を運営する社会福祉法人等に施設の運営改善と児童、職員の処遇改善を図ることを目的とし、市独自で上乗せ補助を行っています。
※常勤職員1人あたり、年額193,500円を加算(月額10,500円×12ヶ月+期末手当67,500円)して手当をお支払いしている。
補助金区分 | 対象経費 | 補助基準額 |
職員雇用対策費補助金(市単独補助) | 民間保育所の職員の給与処遇改善のために支給する経費 | 常勤職員1人につき月額10,500円 |
職員処遇改善費補助金(市単独補助) | 民間保育所の職員に支給する年末の期末手当の加算に要する経費 | 常勤職員1人につき年額67,500円 |
保育士宿舎借り上げ支援事業
さいたま市では、国や県の補助制度を活用し、「保育士宿舎借り上げ支援事業」を実施しています。この事業は、雇用する保育士用の宿舎(賃貸マンション、アパート等)の借り上げを行う民間法人等に対し、その経費の一部を補助することにより、保育人材の確保、定着及び離職防止を図るものです。
対象施設
さいたま市内の民間認可保育所・認定こども園・地域型保育事業
対象職員
対象施設に勤務する常勤保育士で、対象施設に採用されてから10年以内の方
※特例として保育士としてみなしている保健師又は看護師も対象となります。
なお、常勤保育士とは、1日6時間以上かつ月20日以上勤務の雇用契約となっている方をいいます。
上記に当てはまる場合でも、住居手当を支給している職員や、施設長は対象外です。
対象宿舎(物件)
対象施設を運営する法人等が借り上げている、さいたま市内の物件
(法人等及びその利害関係者が所有する物件は対象外です。)
対象経費
賃借料、共益費(管理費)
補助額
【新設園の場合】
対象経費から本人負担額を差し引いた金額(1戸あたり月額上限80,000円)の8分の7が補助額となります。
【既設園の場合】
対象経費から本人負担額を差し引いた金額(1戸あたり月額上限80,000円)の16分の13が補助額となります。(ただし、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(平成27年3月31日付け三府省連通知)に定めるキャリアパス要件を満たしていない施設の場合、4分の3の補助率となる場合があります。)
※国、県の規定によっては、変更となる可能性があります。
※国の補助基準が鵜見直しにより、本市の補助基準額が月額72,000円となる見込みでしたが、採用活動等の影響を鑑み令和2年度に限り月額80,000円に据え置く予定です(令和3年度からは国の基準と同等になる予定です。)
補助対象期間
以下の3点すべてを満たしている期間が補助対象期間となります。
法人等が対象宿舎を借り上げている (賃貸借契約書で確認します。)
対象施設で対象職員を雇用している (雇用証明書で確認します。)
対象宿舎に対象職員が住んでいる (住民票で確認します。)
なお、月の途中で補助開始もしくは補助対象外となる場合は、補助対象経費は日割り計算した金額となります。
参考サイト:さいたま市保育士宿舎借り上げ支援事業
保育施設に対し、保育士のためのアパート等を借りる費用を助成(保育士宿舎借り上げ支援事業)
保育士の家賃負担の軽減を支援するため、保育施設に対し、家賃等の費用の一部を助成しています。
詳しくはこちらへ
保育士・保育教諭の子どもの保育施設利用における優先的取扱い
保育士の確保が喫緊の課題となっている現状を踏まえ、保護者が市内の保育施設に勤務中または採用予定の保育士・保育教諭の子どもが保育施設を利用するにあたり、平成29年4月の保育施設利用申込における入所利用調整から、保育士・保育教諭の子どもの優先度をあげる取扱いを実施します。
優先的取扱いの内容
保育施設利用申込(転園申請を含む)をする児童の保護者が市内の保育施設(※)に保育士・保育教諭として勤務中または採用予定の場合、入所利用調整における調整指数を加点します。また、採用予定者は、勤務開始後の勤務状況に基づき指数付けを行います。
※「保育施設」とは、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、さいたま市認定保育施設(ナーサリールーム・家庭保育室・地域型事業所内保育施設)、その他のさいたま市に届出がある定員6人以上の認可外保育施設をいいます。
優先的取扱いを受けるための要件
保育施設利用開始日から2年間は市内保育施設に勤務していただく必要があります。
優先的取扱いを受けるための手続き
通常の保育施設利用申込書のほか、次の書類を提出していただきます。
各利用希望月の申込期限までに、各区役所支援課にご提出ください。
1.保育士証の写し
2.保育士等の子どもの保育施設優先利用に関する誓約書(市指定様式)
参考サイト:保育士・保育教諭の子どもの保育施設利用における優先的取扱い
● 新任保育士をサポートするセミナーを実施しています!
コミュニケーション能力の向上、遊びのバリエーションを広げる手遊びなど、新任保育士がすぐに職場で実践できる研修を実施しています。
〔3年目までの保育士さんが参加しました〕 〔選択理論心理学を基に現場で使える知識を〕 〔後半は子どもの興味を引く手遊びの実演も〕
● 保育士としてスキルアップするための研修が充実しています!
民間保育施設及び公立保育園の職員を対象としてスキルアップを図るための研修を企画し、食育等の専門性を向上させる研修、職場内の人間関係を良好に保つための研修、障害児保育研修など、保育士としての能力や感性を高める様々な研修が充実しています。
本年度については、研修メニューの一つとして、メディア等でもご活躍中の講師をお招きし、保育指針の改訂を踏まえ、「いま、保育に求められること」について学び、改訂の背景やポイントについて理解を深めることにより、保育の質の向上を図る研修会等を行います。