令和2年度 宮崎県保育士修学資金貸付
指定保育士養成施設に在学し、保育士資格の取得を目指す学生に対し修学資金を貸付け、これらの修学を容易にすることにより、質の高い保育士を養成し確保するための制度です。
項目 | 概要 |
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貸付対象者 | 養成施設に在学するかた(養成施設における修学の支援を目的として国又は県が実施する他の事業等の対象となったかたを除く)で、次の1.~3.の要件を満たすかたとします。 1.養成施設(県外を含む)を卒業後、宮崎県内において児童の保護等に従事しようとするかた 2.宮崎県内の市町村に住民登録をしているかた又は宮崎県内の市町村に住民登録をしていないかたが宮崎県内の養成施設に修学する場合(通信制を除く)等であって、卒業後宮崎県内において児童の保護等に従事しようとするかた 3.成績優秀であり、かつ家庭の経済状況等から真に修学資金の貸付けが必要と認められるかた ※養成施設とは、児童福祉法(昭和22年法律164号)第18条の6に基づき、都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下、同じ) |
貸付額 | 修学資金(月額)50,000円以内、入学準備金(貸付けの初回加算)200,000円以内、就職準備金(卒業時加算)200,000円以内 |
利子 | 無利子(ただし、返還遅延の場合は延滞利子が加算される場合があります。) |
貸付期間 | 養成施設に在学する期間内で、2年間を限度とします。ただし、修学期間が2年を超える養成施設に在学している場合は、2年間の修学資金に相当する1,200,000円以内の範囲内であれば正規の貸付期間とすることができます。 |
貸付金の交付 | 分割交付(毎年、年2回) |
返還免除 | 次の条件を満たした場合、返還を全額又は一部免除します。 1.養成施設卒業後1年以内に保育士登録を行い、宮崎県内において5年間継続して児童の保護等に従事したとき(過疎地域勤務及び中高年離職者については3年間) 2.1.の業務に従事している期間中に業務上の事由により死亡し又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき など |
お問い合わせ
〒880-8515
宮崎市原町2番22号 宮崎県福祉総合センター内人材研修館内
福祉人材センター 福祉人材貸付相談室
電話:0985-61-2424 FAX:0985-26-2828
令和2年度 宮崎県保育補助者雇上費貸付
保育所等における保育士の負担を軽減し、保育士の離職防止を図ることを目的として、保育士の雇用管理改善や労働環境改善に積極的に取り組んでいる保育事業者に対し、保育士資格を持たない保育補助者の雇い上げに必要な費用の貸付けを行う制度です。
項目 | 概要 |
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貸付対象者 | 宮崎県内の次の(1)又は(2)のいずれかの要件を満たす施設又は事業者とします。 雇上げる保育補助者は週30時間以上の勤務を要することとし、保育所等における保育士配置基準に係る特例(平成28年3月18日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)を適用して、「保育士としてみなしている」場合は該当しません。 (1)新たに保育補助者の雇上げを行う以下の施設又は事業者のかた 1.児童福祉法(以下「法」という)に規定する保育所(地方公共団体が運営するものを除く) 2.法に規定する幼保連携型認定こども園(地方公共団体が運営するものを除く) 3.法に規定する小規模保育事業を行う者 4.法に規定する事業所内保育事業を行う者 5.子ども・子育て支援法に規定する企業主導型保育事業を行う者 ※3.4.は、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の算定対象となるかたを雇上げる場合は貸付対象となりません。 ※5.は、企業主導型保育事業費補助金の算定対象となるかたを雇上げる場合は貸付対象となりません。 (2)保育士の業務負担軽減を行なっている上記(1)の1.から5.の施設又は事業者で、宮崎県知事が適当と認めるかた |
貸付額 | 年額2,953,000円以内 |
利子 | 無利子(ただし返還遅延の場合は延滞利子が加算される場合があります) |
貸付期間 | 保育補助者が保育所に勤務する期間です。 ただし、当該保育所に勤務を開始した日から起算して3年間を限度とします。 |
貸付金の交付 | 分割交付(毎年、年2回) |
返還免除 | 次の場合、返還を全額又は一部免除します。 1.県内の保育所等において保育補助者が保育の補助等に従事し、かつ貸付けを受ける期間中に保育士資格を取得したとき又は当該貸付終了後1年の間に保育士資格を取得することが見込まれるとき、その他これに準ずるものとして宮崎県知事が認めるとき 2.業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき など |
返還 | 次の事由が生じた場合、貸付金の返還が発生します。 1.貸付契約が解除されたとき 2.借受人が県内の貸付けを受けた保育所等において、保育補助者を児童の保護等に従事させなかったとき 3.借受人が、貸付けを受けた保育所で、保育補助者を児童の保護等に従事させる意思がなくなったとき 4.保育補助者が業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき |
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令和2年度 宮崎県未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付
未就学児をもつ潜在保育士(保育士資格を有するかたで、保育士として勤務していないかた)が、保育士として保育所への勤務を希望する場合、当該保育士が支払うべき未就学児の保育料の一部について貸付けを行う制度です。
項目 | 概要 |
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貸付対象者 | 次の(1)又は(2)いずれかの要件を満たすかたとします。 ただし、保育士として週20時間以上の勤務を要します。 (1)未就学児を持つ保育士であって、県内の以下に掲げる施設又は事業所(以下「保育所等」という)に新たに勤務するかた 1.保育所 2.幼稚園で教育時間の終了後預かり保育等の教育活動を常時実施している施設 3.「認定こども園」への移行を予定している施設 4.認定こども園 5.家庭的保育事業 6.小規模保育事業 7.居宅訪問型保育事業 8.事業所内保育事業 9.病児保育事業 10.一時預かり事業 11.離島その他の地域において特例保育を実施する施設 12.認可外保育施設のうち、地方公共団体における単独保育施策(いわゆる保育室・家庭的保育事業に類するもの)において保育を行っている施設 13.企業主導型保育事業 ※5.6.7.8.は市町村実施又は認可されたもの ※9.10.は宮崎県知事に開始届出を行ったもの ※11.は子ども・子育て支援法で規定するもの ※12.は児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設 (2)県内の保育所等に雇用されている未就学児を持つ保育士であって、産後休暇又は育児休業から復帰するかた |
貸付額 | 未就学児の保育料の半額とし、月額27,000円を上限 |
利子 | 無利子(ただし返還遅延の場合は延滞利子が加算される場合があります。) |
貸付期間 | 未就学児を持つ保育士が当該保育所等に勤務する期間です。 ただし、勤務を開始した日から起算して1年間を限度とします。 |
貸付金の交付 | 分割交付(毎年、年2回) |
返還免除 | 次の場合、返還を全額又は一部免除します。 1.借受人が宮崎県内の保育所等において児童の保護等に従事し、かつ2年間引き続きこれらの業務に従事したとき 2.業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき など |
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令和2年度 宮崎県保育士就職準備金貸付
保育士資格を有し、保育士として勤務していないかたが保育士として保育所等に勤務することが決定した場合、就職準備金の貸付を行う制度です。
項目 | 概要 |
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貸付対象者 | 次の(1)から(3)のいずれも満たすかたとします。ただし、保育士として週20時間以上の勤務を要することとし、貸付申請は、内定時から就職して1か月以内のかたとします。 (1)保育士修学資金貸付事業における就職準備金の加算を受けていないかた (2)以下に掲げる施設又は事業(以下「当該施設等」という。)を離職後3ケ月以上経過したかた、県外の当該施設等を離職した方又は当該施設等に勤務経験のないかた 1.保育所及び幼保連携型認定こども園 2.家庭的保育事業 3.小規模保育事業 4.事業所内保育事業 5.幼稚園 (3)県内の保育所等に新たに勤務するかた |
貸付額 | 200,000円以内(1回限り) |
利子 | 無利子(ただし、返還遅延の場合は延滞利子が加算される場合があります。) |
貸付金の交付 | 貸付決定後に全額交付します。 |
返還免除 | 次の場合、返還を全額又は一部免除します。 1.借受人が宮崎県内の保育所等において児童の保護等に従事し、かつ2年間引き続きこれらの業務に従事したとき 2.業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき など |
返還 | 次の事由が生じた場合、貸付金の返還が発生します。 1.貸付契約が解除されたとき 2.借受人が宮崎県内の従事先施設等において児童の保護等に従事しなかったとき 3.借受人が宮崎県内の従事先施設等において児童の保護等に従事する意思がなくなったとき |
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