横浜市の保育士向け制度について
少子化が進む現代ですが、保育の現場においては保育士不足や離職率の高さが深刻な問題となっています。
横浜市では保育施設の受け入れ人数の拡大と保育士人材の確保のために「保育士宿舎借り上げ支援事業」、「保育士就職準備金貸付」などに取り組んでいます。
それぞれがどのような取り組みをしているのか、詳しく見ていきましょう。
保育士宿舎借り上げ支援事業
市内保育所等を経営する事業者による、保育士向け宿舎の借り上げを支援するために必要な経費の助成を行います。
対象者
市内保育所等(※注 1)を経営する事業者が、雇用する保育士(※注 2)を、事業者が借り上げた宿舎に入居させる場合、宿舎借り上げに係る経費を補助
(※注 1)市内保育所等は次のとおり。
・ 認可保育所
・ 認定こども園
・ 認可保育所等への移行を目指し、「移行計画書」を提出した横浜保育室
・ 小規模保育事業(A・B・C型)
(※注 2)市内保育所等に勤務する常勤保育士のうち、次に該当する者
事業者の雇用開始の日が属する会計年度から起算して、10 年目の会計年度末までの
保育士(令和2年度は 23 年度以降雇用)とする。
ただし、施設長及び平成 24 年度以前に事業者が借り上げる宿舎に入居している者を除く。
助成内容
対象経費 | 雇用する保育士向け、宿舎借り上げに係る経費のうち賃借料、共益費(管理 費)。※礼金、更新料、敷金等は対象になりません。 |
補助率 | 対象経費の 3/4 |
助成金額 | 宿舎 1 戸当たり月額 82,000 円の 3/4(61,000 円)を上限 ※1,000 円未満は切り捨て |
助成期間 | 事業者の雇用する保育士が、借り上げ宿舎に入居している期間。ただし、事 業者に雇用された者で、雇用開始の日が属する会計年度から起算して、10 年 目の会計年度末までの保育士(令和2年度は 23 年度以降の採用者)で住宅 手当が支給されていないことを条件とする。 |
参考資料:保育士宿舎借り上げ支援事業