保育補助者雇上費貸付
保育補助者(保育士資格を持たない保育士の補助を行う者)の雇上げを行う施設又は事業者に対し必要な資金を貸付けます。【年額295万3千円以内、勤務開始日から3年間を限度】
対象者
以下のいずれかの要件を満たす北九州市・福岡市を除く県内市町村にある施設又は事業者であること。
新たに保育補助者の雇上げを行う以下の施設又は事業者
ア 保育所及び幼保連携型認定こども園(地方公共団体が運営するものを除く。)
イ 小規模保育事業を行う者
ウ 事業所内保育事業を行う者
エ 企業主導型保育事業を行う者
※アの保育所には、保育所型認定こども園を含みます。
※イ、ウは、地域型保育給付費、又は特例地域型保育給付費の算定対象となる者を雇上げる場合は貸付対象となりません。
※エは、企業主導型保育事業費補助金において算定の対象となる者を雇上げる場合は貸付対象となりません。
【保育補助者の要件】
次のうちいずれかに該当する者とします。
① 保育所又は認定こども園で保育業務に従事した期間がある者
② 家庭的保育者
③子育て支援員研修を修了した者(勤務開始後に受講予定である者を含む)
④ 保育実習を40時間以上受けた者(勤務開始後に受講予定である者を含む)
返還免除
貸付を受けた保育所において保育補助者が保育補助業務に従事し、貸付期間中に保育士資格を取得したとき、または、当該貸付終了後1年以内に保育士資格を取得することが見込まれるとき貸付金返還の債務が免除されます。
未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付
未就学児を持つ保育士に対して保育料の一部を貸付けます。【保育料の半額、月額2万7千円上限、勤務開始日から1年間を限度】
対象者
以下のいずれかの要件を満たす者。ただし、保育士として週20時間以上の勤務を要すること。
(1)未就学児を持つ保育士で、北九州市・福岡市を除く県内市町村にある保育所等に新たに勤務する者
(2)北九州市・福岡市を除く県内市町村にある保育所等に雇用されている未就学児を持つ保育士であって、産後休暇又は育児休業から復帰する者
返還免除
貸付を受けた者が県内の保育所等において、2年間継続して保育業務に従事したとき貸付金返還の債務が免除されます。
就職準備金
潜在保育士が新たに保育士となった場合に保育園等に就職に必要な資金を貸付けます。【40万円以内、1回限り】
以下(1)~(3)の全ての要件を満たし、週20時間以上の勤務を行う保育士であること。(1)以下の施設又は事業を離職後1年以上経過した者。または勤務経験のない者。
保育所、幼保連携型認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、幼稚園
(2)県内(指定都市を除く)の保育所等に新たに勤務する者
返還免除
貸付を受けた者が県内の保育所等において、2年間継続して保育業務に従事したとき貸付金返還の債務が免除されます。
未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付
ファミリー・サポート・センター事業、ベビーシッター派遣事業等の預かり支援事業の利用料金の一部を貸付けます。【利用料の半額、年額12万3千円以内、2年間を限度】
対象者
以下の要件をいずれも満たす保育所等に雇用されている保育士
(1)未就学児を持ち、保育所等を利用している者
(2)保育所等の勤務の時間帯により、子どもの預かり支援に関する事業(ファミリー・サポート・センター事業、ベビーシッター派遣事業等)を利用する者
返還免除
貸付を受けた者が県内の保育所等において、2年間継続して保育業務に従事したとき貸付金返還の債務が免除されます。
お問い合わせ
福岡県社会福祉協議会 総務部 総務課
〒816-0804
春日市原町3-1-7 クローバープラザ西棟6階
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