保育士等キャリアアップ研修≪令和2年度第2期≫
新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じ、開催します。申込期間内に施設から申込をお願いします。※先着順ではありません。
趣旨
保育現場におけるリーダー的役割を担う保育士等に対する研修を実施します。
実施する研修
県では、以下の研修を実施します。申込先
- 1.専門分野別研修(6分野)…(1)乳児保育、(2)幼児教育、(3)障害児保育、(4)食育・アレルギー対応、(5)保健衛生・安全対策、(6)保護者支援・子育て支援
- 2.マネジメント研修
※県の実施する研修のほか、県が指定する団体が実施するキャリアアップ研修も開催されます。(→県が指定する実施機関について)
対象者
千葉県内の私立保育所・認定こども園・地域型保育事業所等(保育所等)における勤続年数概ね3年以上の保育士等
※事業所(保育所等)単位でのお申し込みとなります。個人でのお申し込みは受け付けておりません。
実施時期【令和2年度第2期】
令和2年12月初旬から令和3年2月まで
研修科目・日程等
研修は、いずれも3日間(計15時間)です。県の実施する研修の日程(第2期)は、予定表(PDF:351KB)のとおりです。
※3日間すべて受講することが必要です(振替はできません)。
参加費用
研修の参加費は無料ですが、テキスト代相当額として、1,000円をご負担いただきます。
参考URL:健康福祉部子育て支援課子育て支援班/千葉県保育士等キャリアアップ研修≪令和2年度第2期≫
保育士修学資金貸付
不足している保育士の確保を図るため、保育士資格の取得を目指す学生への修学資金や、潜在保育士の就職準備金、保育士の業務負担軽減のため保育補助者の雇上費等の貸付けを行うものです。
対象者
県内の指定保育士養成施設に在学する方。または、県外の指定保育士養成施設に在学する方で、県内に住所を有している方。
貸付期間・貸付額
指定保育士養成施設に在籍する期間。月額5万円以内(総額120万円以内)。
また、本人の希望により入学準備金(20万円以内)や就職準備金(20万円以内)などの加算をすることができます。
返還免除
指定保育士養成施設を卒業後1年以内に保育士登録を行い、県内の保育所等※で5年間継続して児童の保護等に従事した場合、貸付金の全額が返還免除となります。
※保育所等…保育所、幼稚園(預かり保育を常時実施している施設)、認定こども園、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、一時預かり事業、企業主導型保育事業等
参考URL:健康福祉部子育て支援課子育て支援班/千葉県保育士修学資金貸付
保育補助者雇上費貸付【新規貸付停止】
対象者
週30時間以上勤務する保育補助者を1名雇用する事業者。
貸付期間・貸付額
1年間(最大3年間まで延長可)。月額24万6千円以内。
返還免除
保育補助者が貸付期間中継続して保育の補助等に従事し、貸付期間中又は貸付期間終了後1年以内に保育士資格を取得した場合、貸付金の全額が返還免除となります。
参考URL:健康福祉部子育て支援課子育て支援班/千葉県保育補助者雇上費貸付【新規貸付停止】
保育料の一部貸付
対象者
未就学児をもつ保育士で、県内の保育所等に新たに勤務する方や産休・育休から復帰する方。
貸付期間・貸付額
1年間。保育料の半額(ただし、月額2万7千円以内)。
返還免除
県内の保育所等※で2年間継続して児童の保護等に従事した場合、貸付金の全額が返還免除となります。
参考URL:健康福祉部子育て支援課子育て支援班/千葉県保育料の一部貸付
就職準備金貸付
対象者
保育士登録後1年以上経過している方で、県内の保育所等に新たに勤務する方や離職後1年以上経過している方。
貸付額
20万円以内(1回限り)。
返還免除
県内の保育所等※で2年間継続して児童の保護等に従事した場合、貸付金の全額が返還免除となります。
参考URL:健康福祉部子育て支援課子育て支援班/千葉県就職準備金貸付
保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業
目的
子ども・子育て支援新制度における新たな幼保連携型認定こども園の保育教諭は、幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方の免許・資格を有する者とされており、本事業は、幼稚園教諭免許状のみ有する者の保育士資格取得を支援することにより、子ども・子育て支援新制度の円滑な実施を図り、保育教諭の増加を図ることで、子どもを安心して育てることが出来るような体制整備を行うことを目的としています。
実施主体
市町村(千葉市・船橋市・柏市を除く)
※事業実施に関しては、各市町村保育事業担当課にお問い合わせください
対象者
県内(千葉市・船橋市・柏市を除く)の幼保連携型認定こども園(移行予定の施設も含む)に勤務している幼稚園教諭免許状を有する方であって、かつ、保育士資格を有していない方が特例制度により保育士資格を取得した場合
補助額
指定保育士養成施設の受講に要した経費の2分の1(上限10万円まで)
対象施設
県内(千葉市・船橋市・柏市を除く)の幼保連携型認定こども園(移行予定の施設も含む)
特例制度による幼稚園教諭免許状取得に関するお問い合わせ先について
幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例(幼稚園教諭免許状を有していない保育士が、勤務経験により、幼稚園教諭免許状の授与を受けるために修得することが必要な単位が軽減される制度です。)
参考URL:健康福祉部子育て支援課子育て支援班/千葉県保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業
保育士試験による資格取得支援事業
目的
子ども・子育て支援新制度の施行に伴い必要となる保育教諭の確保及び「待機児童解消加速化プラン」に伴う保育士確保の一環として、保育士試験受験のための学習に要した費用を補助することで保育士資格取得者の拡充を図り、子どもを安心して育てることが出来るような体制整備を行うことを目的としています。
実施主体
市町村(千葉市・船橋市・柏市を除く)
※事業実施に関しては、各市町村保育事業担当課にお問い合わせください。
対象者
保育士試験により保育士資格の取得を目指す方が、保育士試験合格後、以下の(1)~(8)までの県内施設(千葉市・船橋市・柏市を除く)に保育士として勤務することが決定した場合
補助額
保育士試験受験講座の受講に要した経費の2分の1(上限15万円まで)
対象施設
(1)保育所
(2)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園
(3)認定こども園への移行を予定している幼稚園
(4)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業のうち、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第61号)第3章第2節に規定する小規模保育事業A型及び同章第3節に規定する小規模保育事業B型であって、児童福祉法第34条の15第2項の認可を受けたもの
(5)児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業であって、児童福祉法第34条の15第2項の認可を受けたもの
(6)乳児院
(7)児童養護施設
(8)「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇児発第0121002号雇用均等・児童家庭局長通知)による認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けた認可外保育施設(国又は地方公共団体が設置したものを除く。)