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保育士の勤務時間はどれくらい?勤務形態の種類や時間外労働についても解説!

 
保育士の勤務時間は雇用形態や勤める保育園によって異なり、働き方もシフト制や固定時間制などさまざまです。
そのため、保育士を目指している方にとって、勤務時間は気になるポイントの一つではないでしょうか。
 
今回は、保育士の勤務形態の種類や平均勤務時間、時間外労働の実態について紹介します。
保育士を目指して就活中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
 
 

保育士の勤務形態の種類

 
共働き世帯の増加などにより、保育ニーズが多様化し、延長保育や時間外保育など開園時間が長い保育園が増えています。
 
ある私立保育園では、通常保育は7時00分〜18時15分。18時15分〜20時15分が延長保育の時間となっています。
 
労働基準法により、保育士の労働時間は1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけないと決まっているため、開園時間が長い園はシフト制を採用しているところがほとんどのようです。
では、勤務形態ごとに特徴を見てみましょう。
 
 

シフト勤務

 
シフト勤務とは、交代制で働く勤務形態のことです。
勤務する曜日や時間が固定されておらず、1か月ごとや1週間ごとのシフトにより勤務する日や時間が決まります。
土曜日も開所している園では、隔週など交代で勤務を行うことが多いようです。
 
勤務する時間帯は開所時間により異なりますが、基本的に早番、中番、遅番に分けられます。
たとえば、ある私立保育園では、7時00分〜16時00分が早番、8時30分〜17時00分が中番、11時30分〜20時30分が遅番と決められています。
開園時間が長い園では、より多くの勤務時間体系が必要になります。園によっては、スーパー早番、超スーパー早番などという当番もあり、独自の呼び方をしているようです。
 
 

固定時間勤務

 
固定時間勤務は、1日8時間、週40時間の法定労働時間において、平日9時00分~18時00分など就業規則で勤務する曜日や時間が固定されている勤務体制です。
固定時間勤務を取り入れている保育園は少ないようです。
 
 

短時間勤務(時短勤務)

 
短時間勤務(時短勤務)は、育児・介護休業法で定められた1日の労働時間を短縮して働く勤務形態です。
3歳に満たない子を養育する労働者が短時間勤務を認められます。保育士が育休取得後に職場復帰しやすくするための勤務形態といえます。期間は法律上、「子どもが3歳にに達する日まで」となっています。
 
勤務時間は6時間以下と決められており、家庭との両立がしやすいかもしれませんね。
 
最近では、厚生労働省が育児・介護休業法で規定されている育児・介護と仕事を両立したい人以外でも、決まった日時だけ働きたい方や、キャリアアップを目指すパートタイム労働者など、さまざまな人材に活躍してもらう仕組みとして推進しています。
 
参考:多様な働き方の実現応援サイト/厚生労働省
 
 

変形労働時間制

 
変形労働時間制は、週、月、年単位で労働時間を調整する勤務形態です。
基本的に、労働基準法で1日8時間、週40時間までと定められていますが、変形労働時間制であれば、月や年単位で調整することができます。
そのため、変形労働時間制を採用している保育園は繁忙期や閑散期などで勤務時間を調整している園が多いようです。
 
たとえば、1か月の労働時間を1日8時間×20日で160時間とした場合、変形労働時間制であれば、イベントがある週は10時間働き、イベントがない週は6時間に抑えるといった調整ができます。
 
 

保育士の平均勤務時間

 
全国保育協議会の実態調査報告書によると、正社員保育士の週当たりの勤務時間は「週40時間~50時間未満」が最も多く、次いで「週30時間~40時間未満」となっています。
 
設置・運営主体別に見ると、私立保育園は「週40時間~50時間未満」が最も多く64.2%、公立保育園では「週30時間~40時間」が最も多く51.1%となっています。
勤務時間は私立保育園のほうが長いようです。
公立保育園では閉所時間が早いため、勤務時間も短い傾向にあります。
 
参考:実態調査2016報告書/全国保育協議会
 
 

保育士の時間外労働の実態

 
労働基準法では、週の勤務時間は40時間と定められています。それを超えると残業と呼ばれる時間外労働となります。
 
厚生労働省のデータによると、2019年の保育士の時間外労働の時間は1か月あたり4時間となっています。ただし、家に業務を持ち帰って行うなどのサービス残業が含まれていないため、実態として残業はもう少し多いかもしれません。
 
こうしたなかで保育士の労働環境をよくしようという動きもあります。
たとえば、厚生労働省は保育士が働きやすい職場づくりの手引きを出しており、保育士不足の解消や労働環境の改善のために動いています。
 
その手引きにある取り組みの一つが、時間単位の有給休暇制度を取り入れ、 就業時間内の通院や学校の授業参観に出席するために抜けられるようにする制度です。融通の利く、働きやすい職場環境の構築を目指しているのです。
 
二つ目の取り組みの例は、ICTの導入です。保育士が保育以外の業務を行う時、ICTの導入などにより、できる限り業務を軽減できるよう取り組んでいる事例です。

たとえばとある保育園では、パソコンを全職員が使えるようにしており、日誌を含め資料はすべてパソコンで作成しています。
パソコンの設置場所にも工夫をし、誰でもすぐに使えるようにしています。この取り組みにより、業務時間を大きく削減することができ、職員の負担が減ったというケースもあります。
 
三つ目の取り組みの例は、保育士が保育に集中することができるよう、保育以外の業務を委託しているケースです。
厚生労働省では、「保育体制強化事業」を実施しています。 これは、保育所における保育以外の業務(教室の清掃、給食の配膳、布団の上げ下げ等)を行う方を1名雇うための費用を補助するものです。 
 
このように、保育のニーズの高まり・保育士の人員不足もあり、保育士の労働環境を改善しようという動きが広まっています。
 
参考:令和4年度 保育関係予算概算要求の概要/厚生労働省
 
 

時間外労働や残業がない保育園はある?

 
公立保育園は勤務時間がきちんと管理されているので、基本的にサービス残業はないといえるでしょう。
また、時間外保育や延長保育を行っていない保育園であれば、長時間労働になりにくい傾向があります。
 
一方、私立保育園でも時間外労働が少ない園もあります。残業時間については、保育園を運営している経営者や法人によりさまざまです。人員などの労働環境が整っている園であれば比較的残業時間が少ないため、十分な職員数が配置されているか、行事の多さなど、職場見学などで確認するといいかもしれませんね。
 
保育園によって早朝保育や延長保育など、その時間帯のみのパート保育士を雇っている場合があります。
そういった園であれば正社員保育士は基本保育時間のみの勤務となり、残業が発生しにくいといえます。
 
また、正社員保育士ではなく、パート・アルバイト、契約社員、派遣など勤務形態により時間外労働がない場合もあります。労働時間を重視する場合は、さまざまな勤務形態も検討できるとよいでしょう。
 
 

 
 

まとめ

 
今回は、保育士の勤務形態や勤務時間、時間外労働の実態についてに紹介しました。
 
正社員保育士の場合、勤務時間は8時間前後であることが多いようです。また、育児・介護休業法により、3歳に満たない子を養育している場合、6時間ほどの短時間勤務も可能です。
 
保育士の時間外労働は多い傾向がありますが、ICT化や、雑務の外部委託などにより、保育士の労働環境がよくしようという取り組みが進められています。
時間外労働や残業がない保育園を探したい場合、まず公立保育園を候補に入れましょう。私立保育園については、見学等で職員数に余裕がある園を見つけるのがおすすめです。
 
 

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