保育士キャリアアップ研修
岩手県では、保育現場におけるリーダー的職員に対し、職務内容に応じた専門性の向上を図るため、保育士キャリアアップ研修を実施します。
株式会社 東京リーガルマインド
研修日程及び申込方法については、下記ホームページにて御確認ください。
株式会社東京リーガルマインド 本研修運営事務局(外部リンク)
お問い合わせ
株式会社東京リーガルマインド新規事業本部
岩手県保育士等キャリアアップ研修運営事務局
電話/03-5913-6225
ファクス/03-5913-6255
メール/se-seno@lec-jp.com
保育士修学資金貸付
保育士修学資金貸付制度とは
この制度は、保育士資格の新規取得者の確保を目的に、学費、入学準備金、就職準備金の貸付けを行う制度です。岩手県内の保育所等において児童の保育等に5年間(過疎地では3年間)従事したときは貸付金の返還が免除されます。
貸付けの対象者
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6に基づき、都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「養成施設」といいます。)に在学する方であって、卒業後、岩手県内において業務に従事しようとする方が対象となります。
貸付額
養成施設等に在学する期間(ただし、貸付期間は2年間を限度とします)、月額50,000円以内、その他に入学準備金200,000円以内、就職準備金200,000円以内(無利子)で貸付。また、沿岸希望枠に対しては、就職準備加算金として、200,000円以内で貸付。
新規募集について
令和2年度の募集については、下記の募集要項を参照の上、保育士養成施設を通して申請してください。
書類提出期限:令和2年5月29日(金)
※「高等教育の就学支援新制度」を利用している方については、申請時期が異なります。
お問い合わせ
〒020-0831 盛岡市三本柳8地割1番3
社会福祉法人岩手県社会福祉協議会
福祉経営支援部 保育士修学資金貸付等担当
019-601-7023 平日9時~17時
就職準備金貸付
保育士就職準備金貸付制度とは
この制度は、保育士の資格を持っている方の就職(再就職)を支援するために、就職準備金の貸付けを行う制度です。岩手県内の保育所等において児童の保護等に2年間従事したときは貸付金の返還が免除されます。
貸付けの対象者
(1)保育士登録後、1年以上経過した者又は保育士登録が行われてからの期間が1年未満の者のうち、養成施設の卒業若しくは保育士試験の合格から1年以上経過した者
(2)保育士として週20時間以上勤務する方
貸付額
就職準備金400,000円を限度
お問い合わせ
〒020-0831 盛岡市三本柳8地割1番3
社会福祉法人岩手県社会福祉協議会
福祉経営支援部 保育士就職準備金資金貸付担当
019-601-7023 平日9時~17
未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付制度
未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付制度とは
この制度は、岩手県で保育士業務に従事する者の確保や就労支援のために、「未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業の利用料金」の貸付けを行う制度です。岩手県内の保育所等において児童の保護等に2年間従事したときは貸付金の返還が免除されます。
貸付けの対象者
(1)未就学児を養育し、保育所等を利用している者
(2)保育所等における勤務の時間帯により、子どもの預かり支援に関する事業を利用する者
貸付額
ファミリー・サポート・センター事業、ベビーシッター派遣事業その他の子ども預かり支援に関する事業を利用した料金の半額とし、年額123,000円以内で貸付。
募集期間
随時募集
お問い合わせ
〒020-0831 盛岡市三本柳8地割1番3
社会福祉法人岩手県社会福祉協議会
福祉経営支援部 保育士修学資金貸付等担当
019-601-7023 平日9時~17時
令和2年度岩手県保育士資格取得支援事業
岩手県では、保育士や保育教諭の増加を図り、子どもを安心して育てることができる体制整備を図るため、指定保育士養成施設の受講料や代替職員の雇上費の一部を補助する事業を行います。
保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業(養成施設受講料等補助)
補助内容
保育教諭(保育士資格及び幼稚園教諭免許の併有者)の確保のため、認定こども園又は認定こども園への移行を予定する施設に勤務する幼稚園教諭免許状を有する者であって、かつ、保育士資格を有していない者が、特例制度により保育士資格を取得するために、指定保育士養成施設において必要な教科目を受講する際の受講料等の一部を補助する。
補助事業者
認定こども園及び認定こども園への移行を予定している施設の設置者又は当該施設に勤務する幼稚園教諭免許状を有する者であって、かつ、保育士資格を有していない者。ただし、本事業は、対象者が保育士資格を取得し、実施対象施設における保育士の確保を図り、子どもを安心して育てることができるよう体制の整備を支援するものであるため、補助事業者は原則とし、「認定こども園及び認定こども園への移行を予定している施設の設置者」であること。
補助額
対象者1人につき、指定保育士養成施設の受講に要した経費の1/2(上限10万円)
保育士証の交付後、1年以上の勤務が必要となる施設
認定こども園及び認定こども園への移行を予定している施設
お問い合わせ
岩手県保健福祉部子ども子育て支援室 子育て支援担当
電話 019-629-5460
保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業(代替保育士雇上費補助)
補助内容
保育教諭(保育士資格及び幼稚園教諭免許の併有者)の確保のため、認定こども園又は認定こども園への移行を予定する施設に勤務する保育士資格を有する者であって、かつ、幼稚園教諭免許状を有していない者が、特例制度により幼稚園教諭免許状を取得するために、幼稚園教諭を養成する大学を受講する際に、当該保育士の代替として、当該者が勤務する認定こども園等で雇用する保育士にかかる雇上費の一部を補助する。
補助事業者
認定こども園及び認定こども園への移行を予定している施設(国又は地方公共団体が設置したものを除く。)の設置者
補助額
1人1日当たり6,790円
幼稚園教諭免許状の交付後、1年以上の勤務が必要となる施設
認定こども園及び認定こども園への移行を予定している施設(国又は地方公共団体が設置したものを除く。)
幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業
補助内容
保育士の確保のため、幼稚園教諭免許状を有する者であって、かつ、保育士資格を有していない者が特例制度により保育士資格を取得するために、指定保育士養成施設において必要な教科目を受講する際の受講料等の一部を補助する。
補助事業者
幼稚園教諭免許状を有する者であって、かつ、保育士資格を有していない者
補助額
対象者1人につき、指定保育士養成施設の受講に要した経費の1/2(上限10万円)
保育士証の交付後、1年以上の勤務が必要となる施設
(ア) 認定こども園
(イ) 認定こども園への移行を予定している保育所、幼稚園等の施設
(ウ) 保育所(国又は地方公共団体が設置したものを除く。)
(エ) 乳児院(国又は地方公共団体が設置したものを除く。)
(オ) 児童養護施設(国又は地方公共団体が設置したものを除く。)
お問い合わせ
岩手県保健福祉部子ども子育て支援室 子育て支援担当
電話 019-629-5460
保育所等保育士資格取得支援事業
補助内容
保育士の確保のため、保育所等に勤務する保育士資格を有していない者が、保育士資格を取得するために、指定保育士養成施設において必要な教科目を受講する際の受講料等の一部を補助する。
補助事業者
次の(ア)から(オ)までに掲げる施設(いずれも国又は地方公共団体が設置したものを除く。)の設置者又は当該施設に勤務する保育士資格を有していない者
(ア) 保育所
(イ) 認定こども園
(ウ) 認定こども園への移行を予定している幼稚園
(エ) 乳児院
(オ) 児童養護施設
ただし、本事業は、対象者が保育士資格を取得し、実施対象施設における保育士の確保を図り、子どもを安心して育てることができるよう体制の整備を支援するものであるため、補助事業者は原則として「(ア)から(オ)までに掲げる施設(いずれも国又は地方公共団体が設置したものを除く。)の設置者」であること。
補助額
対象者1人につき、指定保育士養成施設の受講に要した経費の1/2(上限30万円)
保育士証の交付後、1年以上の勤務が必要となる施設
次の(ア)から(オ)までに掲げる施設(いずれも国又は地方公共団体が設置したものを除く。)
(ア) 保育所
(イ) 認定こども園
(ウ) 認定こども園への移行を予定している幼稚園
(エ) 乳児院
(オ) 児童養護施設
指定保育士養成施設の受講料等の補助
ア 養成施設に入学した日又は養成施設からの受講許可を得た日(見込を含む。)のいずれか早い日が令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間であること。
イ 令和3年3月31日(水曜日)(必着)までに事業実施計画書を県に提出すること。
ウ 保育士登録の完了後、岩手県内に所在する事業ごとに定める施設において1年以上勤務すること。
エ 保育士修学資金貸付事業や雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と同趣旨の事業による貸付や助成等を受けていないこと。
代替保育士の雇上費の補助
ア 幼稚園教諭の免許を取得しようとする保育士が、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に幼稚園教諭を養成する大学の受講を開始しており、かつ、岩手県教育委員会事務局が実施する幼稚園教諭免許状取得支援事業費補助金の補助対象であること。
イ 令和2年3月31日(水曜日)(必着)までに事業実施計画書を県に提出すること。
ウ 幼稚園教諭の免許を取得しようとする保育士が幼稚園教諭の免許の取得後、岩手県内の認定こども園又は認定こども園への移行を予定している施設(国又は地方公共団体が設置したものを除く。)において1年以上勤務すること。
事業実施計画書の提出
本事業を実施する対象施設及び対象者は、令和3年3月31日(水曜日)(必着)までに、事業ごとに定める事業実施計画書を県に提出してください。県で内容を審査し、適当と認めた場合は、通知文書で承認します。
補助金の交付申請
対象者が保育士証又は幼稚園教諭免許状の交付を受けた後、岩手県内に所在する1の事業ごとに定める施設に勤務を開始した日の属する月の月末までに、補助金交付申請書を県に提出してください。ただし、やむを得ない理由により当該期日までに提出できない場合はこの限りではありません。県で内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の交付決定通知をお送りします。
補助金の交付
補助金の交付決定通知の受領後、補助金請求書を県に提出してください。県で内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金を交付します。
お問い合わせ
岩手県保健福祉部子ども子育て支援室 子育て支援担当
電話 019-629-5460
事業計画書等の提出先
ア 郵送の場合
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号
岩手県保健福祉部子ども子育て支援室 子育て支援担当
イ 持参の場合
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号
岩手県庁 9階 子ども子育て支援室 子育て支援担当
(受付時間:8時30分から17時15分まで)
保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業
保育士資格を有する者の幼稚園教諭免許状取得等を支援する保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業については、教育委員会へお問い合わせください。
【担当】 岩手県教育委員会事務局 教職員課 免許担当
【電話】 019-629-6121